防火造ぼうかぞう

用語説明

建物更生共済と火災共済において、建物を構造で分類した区分のひとつで、木造の建物であって、耐火造には該当しないが、外壁がすべて不燃性の材料でできている等の条件を満たす建物、または鉄骨造の建物であって、耐火造には該当しない建物をいいます。なお、耐火造に該当しない鉄骨造であっても、外壁が木板張等の場合は防火造には該当しません。

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