平成25年10月実施の自動車共済の仕組改訂について
1 保障内容の拡充(弁護士費用保障特約の新設)【家庭用・一般用】
自動車事故において、被共済者が賠償義務者との交渉を弁護士に委任する際等に必要となる費用を保障する「弁護士費用保障特約」を新設し、被共済者が自ら行う示談交渉にかかる負担を軽減します。
<弁護士費用保障特約のイメージ>

<共済金の種類>
(注)1回の事故における被共済者1名についての共済金の額の上限を示しています。
2 わかりやすさの向上【一般用】
家庭用自動車共済と一般用自動車共済で差異が生じている次のものについて同様の内容とし、保障範囲を拡大します。
(1)運転者一定年齢限定保障特約における「年齢条件の適用範囲」の変更
一般用自動車共済の運転者一定年齢限定保障特約について、記名被共済者が「個人」の場合には、家庭用自動車共済と同様に、「記名被共済者やその同居の家族、それらの者の業務に従事中の使用人」にのみ年齢条件を適用するよう保障範囲を拡大します。
これにより、年齢条件の範囲外の知人に被共済自動車を貸与した場合に発生した事故についても共済金の支払対象となります。
(2)運転者一定年齢限定保障特約における「運転免許資格取得に対する自動保障」の導入
家庭用自動車共済においてのみ導入している「運転免許資格取得に対する自動保障」を、一般用自動車共済においても導入します。
<運転免許資格取得に対する自動保障(イメージ)>

3 その他所要の整備【家庭用・一般用】
(1)運転者一定年齢限定保障特約の規定方法の整備・運転者年齢30歳以上限定保障の廃止
規定の簡素化・簡略化を図るため、現行、年齢ごとに規定している運転者一定年齢限定保障特約を、約款上、1種類の特約とします。
また、運転者年齢条件間の危険損害率格差の実態等を考慮し、運転者年齢30歳以上限定保障を廃止します。
<仕組改訂前後の年齢条件のラインナップ>
(注)家庭用自動車共済のみの保障
(2)等級据置特約の変更・廃止
共済掛金率の変更にともない、次の改訂を実施します。
- 事故有無別等級制度の導入にともない新設される1等級ダウン事故について、等級据置特約における「共済期間中の1回目の事故についての等級を据え置く取扱い」の対象とします。
- 共済期間中に3等級ダウン事故と1等級ダウン事故の両方が発生した場合には、事故の発生順序にかかわらず、1回目の3等級ダウン事故を優先して当該取扱いの対象とします。
また、共済掛金率の変更における事故有無別等級制度の導入にともない、平成26年10月1日以降を始期日とする契約から等級据置特約を廃止します。