用語説明
建物更生共済の特約で、主契約の共済の対象が家財である場合に、損害防止費用共済金や残存物とりかたづけ費用共済金等の費用共済金と傷害共済金を、一律お支払いしないこととすることで、共済掛金を低く抑えるものです。
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