1.仕組改訂に伴う共済約款の変更のお知らせ
(1)仕組改訂等の趣旨
自然災害の増加による組合員・利用者の保障ニーズの変化にお応えするとともに、シンプルでわかりやすい仕組みを提供することを目的に、建物更生共済の仕組改訂を行いました。
(2)仕組改訂等の特長
[1]わかりやすい「実損てん補方式」を導入しました!
「火災等」や「地震等を除く自然災害」によって損害を受けたときに、付保割合※1にかかわらず、火災共済金額を限度に、損害の額を共済金としてお受け取りいただける「実損てん補方式」を導入しました。(注)
「実損てん補方式」の場合、損害の額が火災共済金額以下であれば、損害の額を共済金としてお支払いしますので、損害を受けた建物等の修繕費を共済金だけでまかないやすくなりました。
※太字部:新設・変更箇所
(注)共済の対象が動産の場合、「実損てん補方式」のみとなります。
※1 付保割合とは、共済価額に対して、いくらの保障(火災共済金額)を備えているかを割合であらわしたものをいいます。(計算方法:付保割合=火災共済金額/共済価額※2)
※2 共済価額とは、共済の対象(建物・動産等)を金銭に評価した額をいいます。建物更生共済では、経過年数に応じた「時価額」ではなく、現在と同様の建物・動産等を改めて建築・購入するのに必要な額である「再取得価額」を共済価額とすることを基本としています。
[2]「水災」時の保障を拡充しました!
臨時費用共済金および特別費用共済金の支払要件に「水災」を追加しました。これにより、「水災」時にも充実した費用保障が得られるようになりました。
臨時費用共済金
※太字部:新設・変更箇所
(注1)自然災害共済金を風水災等共済金(支払要件:風災、ひょう災、雪災、水災)と地震共済金(支払要件:地震等)に区分します。
(注2)ご契約時等に10%または30%のいずれかを選択いただけるようになりました。
特別費用共済金
※太字部:新設・変更箇所
[3]満期共済金額を自由に設定いただけるようになりました!
ニーズに応じた満期共済金額でご加入いただけるよう、現行の型倍制度(注)を廃止しました。これにより、満期共済金額を自由に設定いただけるようになりました。
あわせて設定いただく満期共済金額の最低限度を「火災共済金額の10分の1」から「火災共済金額の30分の1」に引き下げます。これにより、満期保障を抑えることで掛金負担を軽減することができるようになりました。
(注)型倍制度とは、選択いただく満期共済金額について、「火災共済金額と同額(1型)」、「火災共済金額の2分の1(2型)」、「火災共済金額の5分の1(5型)」または「火災共済金額の10分の1(10型)」のいずれかから選択する制度です。
※太字部:新設・変更箇所
(3)共済掛金
仕組改訂後の建物更生共済(むてきプラス)に適用する共済掛金率における構造区分については、耐火造を耐火造Aと耐火造B・Cに細分化し、省令準耐火建物は耐火造B・Cの共済掛金率を適用します。
仕組改訂後の共済掛金例は、以下のとおりです。
共済掛金例
共済の対象:建物、住宅物件、協定共済価額:1,500万円、火災共済金額:1,500万円
満期共済金額:50万円、実損てん補特約付、臨時費用共済金の支払割合10%、年払い、口座振替扱い
※当初契約の共済掛金
なお、当初契約日を平成29年3月以前とする建物更生共済契約(むてき)についても、平成29年4月以後の継続時点において、共済掛金率を変更いたしました。
<確認ください!> 「建物更生共済(むてきプラス)における省令準耐火建物について」
平成29年4月の建物更生共済の仕組改訂では、共済掛金率における構造区分等の見直しを行っております。
その中で「省令準耐火建物(注)」の構造区分については、「木・防火造」から「耐火造B・C」に変更となっています。(危険が少ない区分に変更となっています。)
そのため、「省令準耐火建物」に該当する建物について、仕組改訂前の建物更生共済にご加入いただいている場合、そのご契約を見直し、建物更生共済(むてきプラス)に転換いただくことで、同じ共済金額であっても共済掛金が安くなる場合があります。(「省令準耐火建物」に該当する建物に収容されている家財のご契約も同様です。)
詳しくはお近くのJA窓口にお問い合わせください。
(注)省令準耐火建物とは
省令準耐火建物とは、勤労者財産形成促進法施行令第36条第2項及び第3項の基準を定める省令(平成19年厚生労働省・国土交通省令第1号)第1条第1項第1号ロ(2)に定める耐火性能を有する構造の建物として、独立行政法人住宅金融支援機構の定める仕様に合致するものまたは独立行政法人住宅金融支援機構の承認を得たものをいいます。
ただし、所定の申告書により当該建物の構造を確認できた建物に限ります。
(4)ペーパーレス・キャッシュレス手続きの導入
組合員・利用者の皆様の利便性向上を目的として、平成28年4月から生命総合共済新契約のお申込手続きよりタブレット端末「Lablet's」によるペーパーレス化・キャッシュレス化を展開していますが、平成29年4月から建物更生共済新契約にも導入し、手続きの対象範囲を拡大いたしました。
タブレット端末の大きな画面で、わかりやすく、簡単にお手続きいただけるようになるとともに、契約手続き時に現金をご用意いただく必要がなくなりました。
(5)愛称の変更
建物更生共済の愛称を、現行の「むてき」から「むてきプラス」に変更しました。